接見禁止決定は,逮捕後に引き続き勾留された被疑者について,検察官の請求により裁判官が決めたものです。その際,どのような範囲で接見を禁止するかについても決められています。
接見禁止がつくのは,共犯者がいるか,いると疑われている事件(共犯事件),被疑者が容疑を否認している事件(否認事件),一定以上の重大事件などです。
特に共犯事件では,軽い罪であろうが,素直に自白していようが,とりあえず接見禁止がつけられてしまうことがほとんどです。
接見禁止が付けられると,裁判所が特に例外を定めてくれない限り,弁護士以外の者とは,たとえ家族であっても面会できなくなり,被疑者との文書のやり取りも禁止され,手紙を出すことも受け取ることもできず,本や雑誌を差し入れることすら禁止されてしまいます(全面的接見禁止)。
ただし,少年事件では,家族との面会は禁止から除外されている(面会を許されている)のが普通です。
もっとも,接見禁止中でも金銭や衣服などの差し入れはできます。
具体的な差し入れ可能品は,接見禁止決定の内容や留置施設ごとの運用によって異なりますので,弁護士か警察署の留置管理係に確認してください。
接見禁止中の被疑者に弁護人がいないと,家族は被疑者の状況すらわかりませんし,連絡もつかないことになります。学校や会社をどうするのか,誰かに伝言することもできません。
しかし,弁護士であれば,接見禁止の有無にかかわらず,いつでも(早朝でも深夜でも土日祝日でも),何時間でも,立会人なしで自由に接見できます。手紙や書籍の差し入れや宅下げも自由です。
したがって,接見禁止がついてしまった場合には,特に弁護人を選任する必要性が高いということになります。
接見禁止は,被疑者の側から何もしなければ,禁止されたままです。
起訴された後で外されることも多いですが,起訴後もずっと続くこともあります。
接見禁止を外す(解除する)ためには,接見禁止の(一部)解除申立や準抗告といった法律上の手続によって,裁判所で争うことが必要です。
被疑者やご家族が自分でやる方法もありますが,一般的には弁護士の助けが必要です。
刑事弁護に慣れた弁護士が適切に争うことによって,かなり多くの事案で,数日以内に接見禁止を一部または全部解除することができます。
優秀な刑事弁護人であれば,接見禁止の解除について豊富な経験と技術を蓄積しているはずです。是非,遠慮せずに尋ねてみてください。
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