逮捕された人には,自分を護るための権利(防御権)が認められています。
代表的なものは,黙秘権,弁護人依頼権,接見交通権,証拠保全請求権,勾留理由開示請求権,身体拘束を争う権利(抗告・準抗告等)などです。
中でも大事なのが,黙秘権と弁護人依頼権です。
この2つについては,具体的にどういうことなのか,十分に理解しておく必要があります。
黙秘権は,言わば自分との戦いです。
しかし,応援してくれる弁護人がいなければ,黙秘で戦い抜くことなど誰にも不可能です。
法律は,黙秘権以外に多くの防御権を被疑者に認めていて,被疑者が自分で行使することもできることになってはいます。
しかし,実際に自分で行使するのは無理でしょう。
したがって,何よりもまず法律の専門家である弁護人を依頼(選任)することによって,弁護人を通じて防御するのが確実です。