逮捕状が出ていない状態で現行犯人を逮捕する場合を,現行犯逮捕と言います(憲法33条,刑訴法213条)。
現行犯人とは,現に犯罪を行っている者,または,今まさに犯罪を行い終わった者を言います(刑訴法212条1項)。
当たり前のようですが,先に「現行犯人」とは何かが法律で決まっていて,その現行犯人を逮捕する場合だから「現行犯逮捕」と言うのです。
また,返り血を浴びているというような一定の特殊な状況にある人で,明らかに罪を犯したばかりだと思われるような場合を,「準現行犯人」と言います。
準現行犯人に対しては,現行犯人の場合と同じように,逮捕状がなくても現行犯逮捕ができることになっています。
ただし,準現行犯逮捕という言葉はありません。準現行犯人の逮捕の場合も,現行犯逮捕と言います。
現行犯逮捕(準現行犯人の場合を含む)は,警察や検察に限らず,一般市民も行うことができます。刑訴法213条には,
「現行犯人は,何人でも,逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」
と書いてあるからです。
これを,私人による現行犯逮捕と呼んでいます。
たとえば,駅のホームで「この人,痴漢です!」と叫ばれて走って逃げ出した人を,近くにいた普通の会社員が取り押さえるような場面は,私人による現行犯逮捕です。
なので,私人逮捕は実際にあるのです。
なお,私人が逮捕した場合は,直ちにその犯人を検察官または警察官に引き渡さなければなりません(刑訴法214条)。