逮捕されると,一体,何がどうなるのでしょうか。
まず,逮捕後の生活がどうなるのかを見てみましょう。
逮捕されると,取調べなどで必要があるとき以外は,ずっと警察の留置場で過ごさなければなりません。
もちろん家には帰れませんし,会社にも学校にも行けません。
警察から,被疑者の会社や学校に対して,被疑者を逮捕したなどという連絡をわざわざすることは,ほとんどありません。
ただし,会社や学校が舞台の事件で,事件関係者に事情を聞く必要があれば別です。事実上,逮捕されたことがバレてしまいます。
逮捕されている間(逮捕後勾留前の数日間)は,弁護士を除いて,家族を含めた誰とも会うことを許されません。
本来,逮捕されている間の面会を禁止するような法律はないのですが,実務では,弁護士以外との面会をさせない運用がなされています。
ただし,逮捕に引き続いて勾留された場合には,接見禁止を決定されていない限り,弁護士以外の者とも面会ができるようになります。
最初に留置場に入れられるときには,指紋をとられたり写真を撮られたりします。
逮捕された時に持っていた私物は,全部,施設側に預けなければなりません。
お金がなくても三度の食事は出ます。
しかし,お風呂の回数や時間,寝る時間や起きる時間など,すべて決められた規則に従った生活をしなければなりません。
取調べなどで留置場の外に出るときは,いちいち手錠を掛けられ,動物のように腰縄を付けて歩かされます。(ただし,取調べ中は手錠を外されます。)