逮捕は何回でもできるのか?

事件がたくさんあると,何度も逮捕されるのか?

逮捕は,一人に対して何回までできるか決まっているのでしょうか。


逮捕は,1つの事件ごとに1回ずつできます(事件単位の原則,一回性の原則)。逮捕に続けて勾留する場合も,事件ごとに数えます。

 

たとえば,コンビニで万引き事件を起こした後,5分後にすぐ隣の銀行で強盗事件を起こしたと疑われている場合,どうなるでしょうか。

 

まず,コンビニ万引き(窃盗)事件と銀行強盗事件を合わせて1回逮捕され,続けて万引き事件と銀行強盗事件を合わせて1回分だけの勾留をされることが考えられます。

同じ日に続けて起きた似たような事件の場合は,最初から一緒に捜査していることが多いからです。この場合は23日間の留置期間だけで捜査は終わります。

 

また,万引き事件だけでまず逮捕しておいて,続けて万引き事件と銀行強盗事件を合わせて1回分だけの勾留をすることもあります。

この場合も,留置期間は23日間の1セットだけです。

 

しかし,万引き事件で逮捕され,続けて勾留された後,さらに銀行強盗事件で再逮捕され,続けてまた勾留されることもあります。

この場合,逮捕と勾留を合わせた23日間の留置期間が2セット続くことになるので,捜査の期間だけで,最大46日間も留置されることになります。

再逮捕は何回まで続くのか?

余罪がたくさんある場合は,再逮捕と勾留が繰り返されて,23日間の留置期間が何セットも続くことがあるので,注意が必要です。

 

ただし,すべての余罪について必ず逮捕と勾留を繰り返されるわけではありません。警察も検察も,同時に捜査できる事件は,できる限り同時に処理することになっているからです。
そうでないと,ほかの事件の捜査が進まなくて上司に怒られるかもしれないし,留置場がすぐに満杯になってしまうかもしれません。

何よりも,同じような捜査をいつまでも続けていると,逮捕や勾留の必要性を裁判所に認めてもらえなくなってしまうのです。

 

したがって,同じような罪をいくらたくさん犯していても,どこかで再逮捕の繰り返しは打ち止めになり,残りの事件はまとめて処理されます。

 

私のこれまでの弁護経験上,たとえ余罪が数十件とか百件以上とかの多数であっても,再逮捕はせいぜい3回程度までで終わることが多く,5回以上も再逮捕が続くような事件は極めて少ないと思います。

何回以上は再逮捕できないと決まっているわけではありませんが,だからといって,余罪の数だけ続けるなんてことはできないのです。

 

警察は,被疑者を自白させるために,よく

「このまま認めないと,いつまでもずっと再逮捕を続けるぞ」

と脅すのですが,実務上,そんなことはあり得ないのです。