不当逮捕されないためには,どうするか?(3)-現行犯逮捕の場合

現行犯逮捕の必要性を打ち消すためには?

現行犯逮捕の要件としては,その人が現行犯人であること,または準現行犯人に当たることが必要でした。

逮捕状は必要ありませんね。

 

現行犯人や準現行犯人の条件に当たる状況にあるとすると,何か罪を犯したと疑われてしまうのも,やむを得ないかもしれません。

直ちに身の潔白を証明できた場合は別として,普通は逮捕の理由が認められてしまうでしょう。

 

しかし,逮捕の必要性は,通常逮捕の場合よりも強いことが必要でした。

逮捕状という裁判官のチェックを受けていないからです。

そこで,通常逮捕の場合と同様に,自分が逃げるはずがない,証拠を隠したり壊したりする危険がないということをはっきりさせればいいことになります。

そのためには,まず,身分証を示して自分の住所・氏名,さらには連絡先の電話番号などを明らかにしてしまいましょう。

家族と一緒に住んでいることや,きちんとした仕事に就いていることも,はっきり告げましょう。

そうして,逃げるはずない(逃げるつもりがない)ことを,その場にいる誰の目にもはっきりさせることです。

 

次に,証拠隠滅については,被害者や目撃者が見ず知らずの第三者であるとか,名前も連絡先も知らない関係だということを,はっきりさせます。

被害者や目撃者に連絡して口裏合わせを頼むようなことは,そもそも不可能だと分からせるのです。

 

このようにして,逮捕の必要性がないことを示せば,たとえ現行犯であっても(むしろ逮捕状のない現行犯だからこそ)逮捕することができなくなります。 

軽微な犯罪で現行犯逮捕されそうになったときは?

それと,もう一つ思い出してください。

 

一定の軽い罪,つまり「30万円以下の罰金,拘留または科料に当たる罪」に対する現行犯逮捕は,その人の住居か氏名が明らかでない場合,または逃げてしまう危険がある場合にしか許されていません。

軽い罪とは,過失傷害罪,侮辱罪,軽犯罪法違反の罪などです。

 

したがって,このような軽微犯罪で現行犯逮捕されそうになったときは,さっさと自分の住所と氏名を名乗り,「逃げるつもりはないから,いつでも連絡をくれ」と言って連絡先を伝えてしまえば,もう現行犯逮捕はできないことになるのです。