逮捕の種類とは?(1)-通常逮捕

逮捕には3種類ある

逮捕には,いくつかの種類があるのをご存じでしょうか。


逮捕には,「通常逮捕」,「現行犯逮捕」,「緊急逮捕」という3つの種類があります。

それぞれ,どういう手続でどういう場合に逮捕できるのかが,法律できちんと決まっています。

そのため,逮捕の種類を正確に理解していないと,いざという時,どの逮捕に対してどのように対処すればいいのかが分かりません。

 

ここから先は少し難しいですが,がんばって読んでみてください。

通常逮捕とは?

裁判官が逮捕状を出し,警察(または検察)が逮捕状を持って行って被疑者を逮捕する場合を,通常逮捕と言います(刑訴法199条以下)。

 

裁判官が,警察官に請求されて被疑者の逮捕を許可したり,検察官に請求されて被疑者の勾留を命令したりするときには,「逮捕してよい」という指示内容を書いた書面を作って警察や検察に渡します。

この書面のことを,正式には「令状」と言います。逮捕状は,そうした令状のひとつです。

また,裁判官が令状を出すことを,正式には「発付(はっぷ)」と言います。

そして,警察が逮捕状を持参して被疑者を逮捕することを,逮捕状の「執行」と言います。


通常逮捕は逮捕の基本形であり,割合で言えば,ほとんどの逮捕が通常逮捕です。