顧問契約のメリット

弁護士と顧問契約を結ぶメリットとは?

弁護士との顧問契約は,その活用の仕方次第で,ご契約者の皆様に様々なメリットをもたらします。

特にこれからの成長を目指す企業・事業者の皆様にとっては,弁護士との顧問契約が,今後一層,必要不可欠な条件になっていくはずです。

 

ここでは,弁護士吉岡毅が提供する法律顧問契約の主なメリットを,9項目に分類して詳しくご紹介します。

 

 

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メリットその1 「無料法律相談」

弁護士との顧問契約の核となるのが,「無料法律相談」です。

 

もともと,法律相談は弁護士とのパートナーシップの中核です。

しかし,通常の法律相談では,1回30分5000円(消費税別)程度の費用を要するうえに,相談予約できる日程が限られたり,特定の顧問弁護士を持たない限り,常に一からの事情説明をする必要があります。

そのため,弁護士が状況把握するのに時間がかかったり,短時間では細かな点にまで配慮したアドバイスが期待できなかったりします。

その結果,ちょっとしたトラブルが生じた時や法律的なアドバイスがほしいと感じた時にでも,弁護士への相談自体をためらいがち(後回し)になり,対応が後手に回り,場合によっては手遅れになることもあります。

しかも,複雑な法律問題となれば1回の相談ではなかなか解決せず,経過を見ながら継続して複数回のご相談が必要になることがほとんどです。

 

これに対して,顧問契約があれば(顧問弁護士がいれば),少しでも気になったことは,すぐに・気軽に・無料で・継続的な相談ができます。

その気軽さこそが,弁護士との強固なパートナーシップの基礎となり,トラブルの未然防止や早期解決に必ず役立つことになるのです。

よくある「初回相談無料」程度のサービスの使い回しでは,顧問契約には太刀打ちできません。 

 

なお,月間(年間)の無料相談回数等は,顧問契約の種別に応じて異なり,契約時に決定します。

最も一般的な「総合型」顧問契約の場合,無料相談回数を「無制限」としています。 

メリットその2 「電話・電子メール等による相談と即時対応」

通常,電話や電子メール等による法律相談では,どうしても事情の把握が不十分となりがちであり,有料での責任ある回答は困難と考えられています。

 

しかし,顧問契約の締結により,弁護士が普段からご契約者・経営者の方との継続的で強固な人的信頼関係を構築していれば,一定の範囲で,的確なアドバイスを状況に応じた電話やメール等の方法で素早く提供できる条件が整います。

 

のため,原則として顧問先に限り,電話メールでの法律相談を受け付けています。

もちろん,「相談」と言えないようなちょっとした質問などでも,疑問に思ったら即時に,気軽に問い合わせることができます。

打ち合わせの日程予約などの事務連絡についても,事務所受付を通さず直接弁護士とやり取りすることが可能です。

※顧問契約の種別により,法律相談を含む完全対応(「総合型」)と,法律相談以外の打ち合わせ予約等に限った簡易対応(「基本契約型」)があります。

メリットその3 「優先的な日程確保」

一定の顧客数,事件数を抱える弁護士は,多数の事件を同時進行させています。

そのため,どうしてもスケジュールが過密になりがちで,定例法律相談の日程を除くと,急な新件のご相談やご依頼等の対応に当てられる時間が,かなり限られてしまいます。

しかし,顧問契約があれば,面談によるご相談や打ち合わせについて,弁護士の日程を優先的に確保できます。

 

※顧問契約があれば,通常のご依頼者様よりも確実に日程を優先されますが,顧問契約の種別によって優先度には差があります。「総合型」顧問契約のように最優先扱いとなる顧問種別では,一定の通常業務時間外での対応を含みます。

メリットその4 「弁護士費用の大幅割引」

顧問契約があれば,実際に事件を依頼する場合の弁護士費用(着手金や手数料等)について,大幅な割引を受けることができます。

弁護士費用は,現実に発生してしまった法的トラブルを解決するための最初の難関ともなるものです。常にその割引を受けられる状態にあるということは,顧問契約の最大のメリットの一つと言えます。 

 

具体的割引率は,最小10%~最大50%ほどの範囲で,受任事件と顧問契約の種別や内容に応じて決定されます。この割引率は,他の弁護士の顧問契約にはまず見られないレベルの大幅割引です。

これは,弁護士吉岡毅が,顧問契約による皆様との強固なパートナーシップの形成を特別に重視しているからこそできることです。

メリットその5 「社員,ご家族,顧客等への無料相談の拡大」

顧問契約の種別や内容により,無料相談等の対象事件・対象者の範囲を自由に選択できます(利益相反を生じる場合を除く)。

 

たとえば,事業者の顧問契約の場合,経営等に関するご相談のみならず,経営者個人やそのご家族の個人的法律問題に関する事案も対象に含めることが可能です。 

また,無料相談の対象者を,経営者ご本人だけでなく,会社の社員(従業員)やご家族の方,さらには取引先や顧客の皆様にまで広げることもできます。

これにより,顧問契約を従業員の福利厚生制度の中に位置付けたり,法律相談会を開くなど,独自性のある顧客サービスとして積極的な活用をすること等も考えられます。

 

一般的な「総合型」顧問契約の場合,無料相談の対象を「無制限(ご紹介の案件全部)」としています。

メリットその6 「致命的なトラブル・法的リスクの予防と回避」

突発的な法的紛争の発生は,企業経営・事業計画にとって取り返しのつかない大打撃となります。しかも,社会の複雑化が進む中で,トラブルの発生確率は年々増加傾向にあると考えられます。

弁護士との顧問契約により,重要書面の事前チェック,契約時の弁護士の立ち会い等を通じて,日常的に繰り返される企業法務を圧倒的に充実させることができます。

予防法務へのわずかな保険料(経費)の投入により,致命的となりかねない紛争やリスクを予め回避するのが,これからの時代の賢い選択です。

 

※無料法律相談を含む顧問種別においては,法律相談に準ずる範囲の日常的な企業法務アドバイスがすべて無料になります。何時間までといったような時間的制限は特にありませんが,内容面で簡易とは言いがたいもの,具体的作業を要するもの,一定の事件性を有するものについては,別途,割引価格による弁護士費用を要します。

メリットその7 「対外的信用・信頼の向上」

弁護士との顧問契約が次第に広がってきているとはいえ,実際に顧問弁護士を抱える会社・個人は,まだまだ少ないと言えます。

それゆえにこそ,「顧問弁護士がいる」というだけで,企業価値や対外的信用,事業の信頼性等が格段に高まります。顧問契約があれば,ウェブサイトや企業案内,パンフレット,配付資料等において,対外的に顧問弁護士の存在を表示することもできます(表示権)。

のみならず,信頼できる顧問弁護士の存在は,契約者様ご本人にとっても,万が一の法的紛争にも対応できるという強い安心感となり,皆様の積極的な戦略と攻めの姿勢を裏から支えます。そしてそれがまた,顧客からの厚い信頼として跳ね返るのです。

メリットその8 「セミナー・社内研修等の実施(講演・講師)」

弁護士吉岡毅は,各種の企業・団体・学校等で様々な講義や講演を行っています。

たとえば,顧問弁護士と契約者様とのコラボレーション企画で一般・顧客向けセミナーの開催,顧問弁護士を講師に契約者様の社内研修会の実施など,パートナーシップに基づいた講演企画を積極的に展開できます。

 

※通常の顧問契約では講師料は別途協議となりますが,一定の社内研修等は無料でお引き受けすることもあります。また,自由選択型では講演の開催を織り込んだご契約内容とすることもできます。

メリットその9 「経営・投資戦略のフォロー,専門職人脈の拡大」

顧問弁護士からの法的アドバイスは,それ自体が経営戦略上の貴重な武器です。

また,弁護士吉岡毅は,企業及び個人向けに不動産や金融資産運用アドバイス等のファイナンシャル・プランニング(FP)業務も取り扱う数少ない弁護士の一人であり,皆様の必要に応じて,経営・投資戦略面での助言やフォローを受けることも可能です。

加えて,時と場合に応じて,弁護士独自の専門職人脈へのつながりを期待することもできます。

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