弁護士費用(弁護士報酬)とは

弁護士費用弁護士報酬)」とは,事件を正式に依頼された際にお支払いいただく費用です。

以下では,弁護士費用の算定方式(3種類),弁護士費用の内訳(3種類)について,それぞれ順にご説明します。

弁護士費用の3つの算定方式

弁護士費用の算定方式には,おおよその分類として,

  • 着手金・報酬金方式
  • タイムチャージ方式
  • 手数料方式

という3つの種類があります。

 

弁護士吉岡毅が事件を受任する際には,着手金・報酬金方式を基本とし,特殊な事件類型に限って,例外的にタイムチャージ方式と手数料方式を採用しています。

実際には,ほとんどの事件が着手金・報酬金方式です。

着手金・報酬金方式

事件の依頼時に着手金,事件の終結時に成功度に応じた報酬金をそれぞれ算定してお支払いいただく方式です。

タイムチャージ方式

事件の処理にかかった時間単位(時給)で弁護士費用を算定してお支払いいただく方式です。

手数料方式

事件の受任時に算定した定額(着手金のみ)をお支払いいただく方式です。

弁護士費用の内訳

着手金・報酬金方式の場合にかかる弁護士費用の内訳として,

  • 着手金(中間金)
  • 報酬金
  • 実費・日当

という3種類の項目があります。

着手金(中間金)

着手金とは,弁護士に事件を依頼した段階で,最初にお支払いいただく費用です。

事件が極めて長期間にわたる例外的な事案の場合には,当初契約の定めにより,一定期間経過後に追加着手金(中間金)をいただく場合もあります。

金額は,旧・日本弁護士連合会報酬基準を基本としていますが,各事案の具体的な弁護士費用の見積もり額は,法律相談の際にご説明します。

着手金は,その後の委任事務処理の成功・不成功の結果如何にかかわらず返還ができませんので,ご注意ください。

報酬金

報酬金とは,依頼された事件の性質上,委任事務処理の結果(成功・不成功の程度)に応じて,事件処理終了後にお支払いいただく費用です。成功報酬とも言います。

金額は,旧・日弁連弁護士報酬基準に基づいて,当該事件の解決によって得られた経済的利益の一定割合を算定する方式を基本としています。

たとえば,経済的利益の額が300万円から3000万円の間の場合,報酬金は経済的利益の「10%+18万円」として計算されます。

各事案の具体的な弁護士費用の見積もり額は,法律相談の際にご説明します。

実費・日当

実費とは,着手金や報酬金とは別に,裁判所へ納める収入印紙代・郵便切手代,記録謄写料(コピー代),交通費,通信費,その他弁護士が委任を受けた事案の事務処理のために実際に必要となる事務経費などの費用実額です。

事件の委任の際に,当面必要と見込まれる金額を予納していただくのが標準的な取り扱いです。

 

日当とは,一定距離以上の出張や長時間の拘束を必要とする事案について,契約の定めにより,着手金や報酬金とは別にいただく一定の金額です。

日当の発生条件(タイムチャージ方式を採用していない場合)は,契約上あらかじめ明確に定められており,依頼者の知らないうちに日当が発生していて後から高額の費用請求を受けるなどといったことは,一切ありません。

なお,契約上の定めがある場合でも,日当が発生する可能性がある例外的場面では,念のためその都度お知らせするのが,弁護士吉岡毅の通常の取扱いです。