勾留後の刑事手続の流れは?

釈放か,罰金か,起訴か

勾留の期間を過ぎると,その後はどうなるのでしょうか。


勾留中に捜査を続けた結果,検察官は,勾留期限(満期)までに被疑者の処分を決めます。

処分を決めるのは検察官であって,警察官ではありません。

取調べで警察官がよく口にする「認めれば罰金にしてやる」「俺から検事さんに頼んでやる」などの言葉は,すべて嘘です。

警察官には処分を考える権限がないので,何の根拠もありません。

 

検察官が,犯罪の充分な証拠がないなどの理由で,不起訴や起訴猶予だと判断すれば,被疑者を釈放します。

 

軽い犯罪で被疑者が罪を認めている場合は,罰金刑の略式裁判をしてから釈放します。

 

重い犯罪や,軽い犯罪でも被疑者が罪を認めていない場合などには,検察官が被疑者を起訴します。

起訴(公訴提起)とは,検察官が被疑者を刑事裁判に訴えることです。

有罪率99%以上!

起訴されると,刑事裁判を受けることになります。

被疑者は,呼び方が被告人に変わります。

裁判中は,保釈されない限り,起訴される前と同じように勾留が続き,家には帰れません。

そして,刑事裁判の判決は,99%以上が有罪判決です。

 

こうしてみると,逮捕されるとほとんど勾留されてしまい,起訴されるとほとんどが有罪になるということがわかります。

 

この現実に立ち向かうためには,逮捕の瞬間から,できるだけ早く,少なくとも被疑者のうちに,刑事弁護を得意とする弁護士に相談し,弁護人を選任して一緒に戦っていくことが必要不可欠なのです。