逮捕中の面会【刑事事件Q&A】

質問:逮捕された人と面会できない?

夫が逮捕されました。すぐに警察署へ駆けつけたのですが,「弁護士でないと面会させない」と言われて追い返されました。どうしてですか?

回答:弁護士以外と面会させないのが警察の実務です。

被疑者(容疑者)が逮捕された後,釈放されるか勾留されるかが決定されるまでの間に合計72時間かかります(最大で3日間)。その間,被疑者は警察の留置場に入れられてしまいます。

そして,逮捕されている間,警察・検察では,被疑者が弁護士以外の者(被疑者の家族を含む)と面会(接見)することを許しません。

これは法律には直接書いていないはずのことなのですが,残念ながら実務の悪しき運用となってしまっています。逮捕に対する不服申立も,法律に規定がありません。

したがって,逮捕されてしまったあなたの大切なご家族や恋人やご友人を守り,一刻も早く釈放させるためには,刑事弁護を熟知する弁護士を私選弁護人として選任し,被疑者との接見や勾留を阻止するための弁護活動を依頼するしかありません。

刑事事件は一生の重大事です。被疑者の人生を守るために,一日でも早いご相談・ご依頼と弁護士接見が必要です。

ただし,一番混乱しているのは被疑者本人のはずです。周囲の皆様はできるだけ落ち着いて,決して焦りすぎず,まずは本当に信頼できる弁護士を選ぶようにして下さい。

 

 

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