逮捕されると,まず何が行われるのでしょうか。
警察は,逮捕した被疑者に対して,直ちに逮捕容疑の内容を簡単に伝え,「お前には弁護人を選任する権利があるからな。」とだけ言って,すぐに取調べに入ります。
弁護人を選任するための具体的なやり方を丁寧に教えてくれる警察官は,ほとんどいません。
最初の取調べのことを「弁解録取」と呼んでいます。
これは,法律に「弁解の機会を与えなければならない」と書かれているからです。
しかし,実際には,その人を犯人だと決めつけたうえで,いわゆる取調べがはじまってしまうことがほとんどです。
間違っても,自分の言い分をしっかり聞いてくれるなどとは思わないことです。
逮捕は前科になってしまうのでしょうか。
逮捕されたこと自体は,まだ前科になりません。
何かの罪の犯人としての疑いを受けて捜査されることになっただけで,犯人だと確定したわけでもありません。
逮捕されても,きちんと無実を主張し,警察の捜査で犯人でないことがわかって無事に釈放される人は,たくさんいます。
逆に,弁護士に相談しないまま,逮捕されてすぐに嘘の自白をしていまい,後で取り返しの付かないえん罪をかぶってしまう人も,たくさんいます。
嘘の自白をする心理は,なかなか想像つかないかもしれません。
しかし,自分が実際に逮捕されて取調べを受けるという極限状況になると,身に染みてわかると思います。
早く家に帰りたくて,あるいは警察官に騙されて,あっさりと嘘の自白をしてしまう人が多いのです。
そうなったら,もう取り返しがつかないかもしれません。
だからこそ,逮捕されたら一刻も早く,刑事弁護に熟練した弁護士の助言を受けることが必要です。