逮捕されると,留置場にどのくらいの期間入れられるのでしょうか。
そもそも,法律の本来の意味での逮捕は,その被疑者(容疑者)について,その後の留置の必要性(留置するかどうか)を判断するまでの間の短時間の身体拘束のみを指します。
警察は,逮捕した被疑者を逮捕後48時間以内に釈放するか,検察官に引き継ぐ必要があります(検察官送致)。
警察から被疑者を引き継いだ検察は,24時間以内に釈放するか,裁判官に一定期間の留置場での留置(勾留)を請求しなければなりません。
法律には,逮捕によって被疑者を留置できる(留置場に入れてよい)などとは書いていないのです。
警察や検察が法律どおりにきちんと仕事をしていれば,釈放するにしろ,検察官送致(送検)するにしろ,勾留請求するにしろ,どうするか決めるだけで72時間もかかるはずがありません。
ところが,実務では,48時間や24時間が警察と検察の「手持ち時間」だと勝手に解釈され,逮捕によって合計72時間の身体拘束ができることにされてしまっています(逮捕留置)。
72時間以内にどうするか決めればいいことになっているんだから,その範囲内なら何も慌てる必要はないじゃないか,というわけです。
そのため,警察は逮捕した容疑者を,とりあえず留置場に放り込んでしまうのです。
つまり,逮捕されただけで,最長3日間,警察の留置場に閉じ込められてしまうということです(通称「2泊3日」)。