逮捕には,いくつかの種類があるのをご存じでしょうか。
逮捕には,「通常逮捕」,「現行犯逮捕」,「緊急逮捕」という3つの種類があります。
それぞれ,どういう手続でどういう場合に逮捕できるのかが,法律できちんと決まっています。
そのため,逮捕の種類を正確に理解していないと,いざという時,どの逮捕に対してどのように対処すればいいのかが分かりません。
ここから先は少し難しいですが,がんばって読んでみてください。
裁判官が逮捕状を出し,警察(または検察)が逮捕状を持って行って被疑者を逮捕する場合を,通常逮捕と言います(刑訴法199条以下)。
裁判官が,警察官に請求されて被疑者の逮捕を許可したり,検察官に請求されて被疑者の勾留を命令したりするときには,「逮捕してよい」という指示内容を書いた書面を作って警察や検察に渡します。
この書面のことを,正式には「令状」と言います。逮捕状は,そうした令状のひとつです。
また,裁判官が令状を出すことを,正式には「発付(はっぷ)」と言います。
そして,警察が逮捕状を持参して被疑者を逮捕することを,逮捕状の「執行」と言います。
通常逮捕は逮捕の基本形であり,割合で言えば,ほとんどの逮捕が通常逮捕です。