弁護士に事件を依頼する際にかかる費用について,詳しくご説明します。
弁護士にお支払いいただく費用には,大きく分けて,
1) 法律相談の際に支払う「相談料」
2) 事件を正式に依頼するときにかかる「弁護士費用(弁護士報酬)」
3) 法律顧問契約を締結した場合に月額で支払う「顧問料」
があります。
相談料や弁護士費用などの金額の算定は,あらかじめ定められた弁護士報酬基準(正式には,報酬等基準)に基づいて行います。
弁護士吉岡毅及びアネモネ法律事務所は,原則として旧・日弁連弁護士報酬基準(日本弁護士連合会報酬等基準)を採用しています。(債務整理事件など一定の事件では,旧基準とは異なる特に低い金額を設定しています。)
所定の弁護士報酬基準の概要は,次のとおりです。
弁護士吉岡毅(アネモネ法律事務所)が実際に使用している弁護士報酬の算定基準(正式には「報酬等基準」と言います)をpdfファイルでダウンロードできるようにしました。
日弁連の旧基準の細かい規定内容をお知りになりたい方は,こちらをご利用下さい。
ただし,報酬等基準は,基本となる金額を算定するのための目安です。
実際のご依頼の際の弁護士費用は,報酬基準によって算定した金額から,具体的事情に応じた減額等の変更を加えて算出されることがあります。
次の弁護士費用の算定例もご参照ください。
また,法テラス(日本司法支援センター)を利用した無料相談,弁護士費用の立て替えや無料化も可能な場合があります。ただし,一定のご利用条件(審査)があります。