弁護士吉岡毅において,日常的に取り扱いの多い刑事事件(刑事弁護及び犯罪被害者保護事件)の類型は,おおむね次のとおりです。
刑事弁護と犯罪被害者支援は相反するようにも思われがちですが,双方の立場から高度の専門性を身につけていることによって,本当の意味で依頼者の皆様にとっての最善の解決をご提供できます。
被疑者・被告人として捜査・刑事裁判の対象とされた場合の弁護活動です。事件の種類・大小を問いません。
刑事弁護を専門分野としているため,万引きや痴漢等の比較的軽微な犯罪から,殺人や強盗,強姦等の重大事件,裁判員裁判の経験も数多くあります。
私選弁護人のご依頼は,特に優先的に受任しています。
未成年者が警察の捜査対象とされたり,鑑別所に送られて家庭裁判所で少年審判を受けることとなったりした場合の弁護活動・付添人活動です。
成人の刑事弁護の場合と同様,事件の種類・大小を問いません。
犯罪の被害者となってしまった方に,あらゆる法的保護を尽くす活動です。被害者側に立つ弁護士は,損害賠償等の民事上の問題のほか,刑事手続(刑事弁護)の専門知識が必要不可欠となります。
告訴や被害届の提出,刑事裁判への被害者参加,加害者との示談交渉,不法行為の基づく損害賠償請求訴訟,ストーカー行為への対処,DV保護命令の申立て等があります。