よくある痴漢やわいせつ犯の言い訳のひとつ。
「被害者の女性がミニスカートで挑発的な格好をしていたので,つい興奮してしまった。」
これを弁護人が被害者の落ち度として主張すると,女性に対する性差別になるという議論があります。
女性には,おしゃれを楽しむ権利があり,多少刺激的な服装をしたからといって性被害を受ける理由にはならない。私も,基本的にそう思います。
ただ,日本の法律は必ずしもそうなっていません。
軽犯罪法第1条20号は,「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり,ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を「拘留又は科料に処する」と定めています。
「しり(ヒップ)」はともかく,「もも」も露出禁止なんです。違反したら刑罰。すごい法律です。いつの時代でしょう?
……今ですけど。
ミニスカ女子高生は摘発されていないようですが,軽犯罪法自体は今も適用されており,警察が市民を摘発する口実として便利に使われることもあります。
この法律の制定当時(昭和23年)は,太ももを露出した服装で道を歩くだけでも,見た人が嫌悪の感情をもよおすと考えられていました。たとえ女性が美しい太ももをチラ見せしただけでも,「まぁ,なんてハシタナイ!」「ケシカラン!」と眉をひそめられた時代です。
もちろん,現在の価値観では,女性のミニスカは「けん悪の情を催させ」ない,という解釈も成り立ちます。だからこそ,逮捕者が出ていないわけです。
けれども,その法解釈には問題ありです。
だって,綺麗な女性が脚を出すのはオシャレで済まされるけど,男だと見た目が気持ち悪いから「けん悪の情を催させる」とか言ったら,それこそ性差別でしょう。
かといって,女も男も誰でも許される(誰にも適用されない)と解釈したら,刑罰の存在意義を説明できません。
そういう法律が今も廃止されていない以上,厳密に言ったら,現在でも「もも」を出して歩いちゃ駄目なわけです。
今でもケシカランと思う人がいる可能性は十分あるんですから。
したがって,「ミニスカは違法」と考える余地があることになります。
もしもミニスカが違法なら,違法に犯人を挑発した被害者側の落ち度を指摘することも,当然許されるはずでは?
しかも,軽犯罪法によれば,太ももをめっちゃ露出する服を売った店員さんや,それを娘に買って着せてあげたお母さんも,教唆犯(そそのかした罪)や幇助犯(犯罪の成立を手助けした罪)になっちゃうかもしれないのです(同法3条)。
もちろん,刑罰の濫用はいけません。
「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない」のです(同法4条)。
軽犯罪法は,まさしく自他ともに認める妖しい法律だと言えます。
ミニスカを違法にするかもしれない法律をそのままにしておくなんて,それこそケシカランと思うのですが。
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