イギリスが国民投票でEU離脱を決めた結果,世界経済に多大な影響が及んでいます。
日本の株式市場も,今年に入ってから基本的に下降トレンドが続いており,円高も止まらず,もはやアベノミクスの見る影もない状況です。
投資対象の株価や基準価格が下がって大幅な含み損を抱え,不安で気になって仕方がない方や,売るに売れないと困っている方が多いと思います。
投資信託の買い換えを検討している方なども,たくさんおられるでしょう。
……などという話を聞いて,素直に「そうそう」と思った,あなた。
あなたの資産運用は,十中八九,間違っています!
今のままでは,将来的に大切な資産を失う可能性があり,とても危険です。
もっと安全で快適な,相場の変動に一喜一憂することのない賢い投資方法こそ,あなたに合っています。
リスクを承知で,趣味として投資をするのであれば構いません。
個人投資家として収益を上げようとするもの自由です。
まだ20代か30代で扶養家族もない方が積極的にリスクを取った資産運用をするなら,むしろ賢い選択をしているかもしれません。
「男は(女は)のるかそるかでしょ」みたいな考え方も,個人的には大好きだったりします。
しかし,大多数の方は,そんなワイルドな考え方をしていないはずです。
それこそ,「虎の子の預貯金を,なるべく安全に,かつ,銀行の定期預金よりは多少マシな利率で運用して,できれば老後の年金の足しにしたい」といったような考え方のほうが,常識的ですし普通です。
私が相談を受けるのは,そうしたごく普通の方々からです。
それなのに,相談を受ける立場でその人の実際の資産運用状況を見ると,あまりにワイルドな投資をしているのに驚きます。
たとえば,雑誌の株式推奨銘柄を一度にたくさん買い込んでいたり,銀行の窓口で勧められた手数料の馬鹿高いラップ口座を契約していたり,証券会社お勧めの信託報酬の高いアクティブ・ファンドに資金の大部分をつぎ込んでいたり,仕組みもよく分からないまま表面利率の高い外貨を組み込んだ複雑な金融商品を買っていたりするのです。
大体,金融機関の勧める商品は,金融機関が儲かる商品です。端的に言って,手数料が高すぎる商品ばかりです。
投資信託には,中身は全く同じなのに手数料や信託報酬だけが何倍も何十倍も,ときには何百倍も違うという商品が,何百本という単位で存在します。
それらの9割以上は,そもそも絶対に買ってはいけない金融商品なのです。
その説明を受けることもなく,何も知らずに,言われるままに投資してしまう人がたくさんいます。
あなたが儲かるかどうかは,金融機関には関係ありません。
売買した時点で,金融機関に手数料が入ります。
今回のBrexit(EU離脱の賛否を問う英国民投票)問題のように,相場が動いて売り買いがあれば,その分だけ金融機関が儲かります。
しかし,今の相場状況で,十分な投資知識も無い人が短期的な売り買いをすることは,私なら決してお勧めしません。
それを勧めること自体,あなたのためのアドバイスになっていません。金融機関のためのアドバイスなのです。
雑誌だって,金融機関からの広告収入で成り立っているのですから,同じことなんです。
もっと長期的視野に立って,いつでも安心していられるような,自分にあった資産運用方法を一緒に考えてみませんか。
ちなみに,Brexitだろうが何だろうが,相場の変動を常に嬉しく感じられているのが,正しい投資スタイルです。
だって,変動がないとお金は増えないのですから,それを喜べないなら投資のやり方がどこか間違っているのです。
というわけで,私は弁護士として,依頼者の皆様の資産運用に対するご相談にも対応しています。
相続した財産の運用方法であったり,老後や自分自身の相続に備えた安全な資産形成についてだったり,いろいろです。
主に事業者以外で,資産はあるけれども投資経験は少ない個人の方のご相談ですね。
ただ,これは結構,めずらしいと思います。
実は,通常の弁護士は,適法な金融商品や投資について正面から業務で取り扱うことなんて,ほとんどありません。
扱うのは大抵,投資とは名ばかりの詐欺に遭ったというような「事件」のほうです。
成年後見人や破産管財人の業務で他人の金融資産を直接扱う場合でも,単なる維持管理か解約・売却による換価処分のみを行うのであって,資産運用は禁じられています。
そのため,その弁護士が個人的に投資を趣味としている場合は別として,資産運用に関する業務上の知識は乏しいのが,弁護士としてむしろ普通のことなのです。
逆に,一部の大企業や金融機関等を相手にする企業法務専門弁護士(いわゆる渉外弁護士等)の場合,たとえ金融等の専門的業務知識があっても,インサイダー規制等でその知識を当該業務外で使うことを倫理的に禁じられていたりします。
また,そもそも個人や零細事業者が関わる民事・家事分野の裁判を扱っていないですし,個人向けの個別金融商品に詳しいわけでもありません。
そのため,「資産運用についての法律相談に対応できる弁護士」は,日本では,かなり希少なんです。
……ちょっと,意外かもしれません。
でも,自分でお金について誰かに相談することを具体的に考えてみると分かると思います。
おそらく,知り合いや顧問先でもない限り,あえて「弁護士」に資産運用相談をしようとは思わないでしょう。
税理士とか証券マンとかFPとか,それこそ銀行の窓口で相談することなどが多いはずです。
現実には,お金の「使い道」を弁護士に相談する人はとても少ない,ということです。
けれども,冷静に考えてみると,それはおかしい気がしませんか?
金融であれ不動産であれ,投資の仕組みや取引の制度を作り上げているのは,すべて「法律」なんです。そもそも自由主義経済システムを成り立たせているルールも,要するに法律です。
法律の万能資格である弁護士が資産運用についての十分な知識を持っていないのは,やっぱり変だと思うのです。
それに,普通の人が弁護士と関わる場面では,遺産を相続したり交通事故で賠償金を受け取ったりして,高額なお金を手にして持てあますようなことが往々にしてあります。
しかも,弁護士は,顧問契約のある事業者の方に対しては,資金の使い道を含む経営や事業計画上の相談には乗っているのに,同じく顧問契約がある個人のご相談になると,とたんに「個人のお金の使い道はアドバイスできないから,大損をしても私は知りません」というのでは,あまりに冷たいんじゃないでしょうか。
逆に,「何でも相談できる」(トータルなアドバイスが期待できる)というのは,他の士業・専門家には不可能で,弁護士だけが実現できる圧倒的付加価値であると思います。
実際のご相談は,個々人の資産状況や投資に対する考え方などを十分把握してから継続的にサポートを行うため,顧問契約を前提とすることが多くなります。当サイトの 顧問契約のご案内 もご覧ください。
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